
長崎県北ライフセービングクラブ 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この団体は、⻑崎県北ライフセービングクラブという。
(事務所)
第2条 この団体は主たる事務所を⻑崎県平⼾市に置く。
第2章 ⽬的及び事業
(⽬的)
第3条 この団体は、国⺠に対し、ライフセービング活動を通じた海岸をはじめとする⽔辺の環境保全・安全管理の
ための監視・救助・指導や、ライフセービング活動の普及啓発に関する事業を⾏い、国⺠の安全で快適な⽔辺の
利⽤に寄与することを⽬的とする。
(事業)
第4条 この団体は、第3条の⽬的を達成するため、次の事業を⾏う。
(1) ライフセービング活動としての⽔辺の監視・救助活動事業
(2) ライフセービング活動としての教育事業
(3) ライフセービングクラブ競技に関する事業
(4) 海岸等に関する環境保全活動事業
(5) その他この団体の⽬的を達成するために必要な事業
第3章 会員
(種別)
第6条 この団体の会員は、次の2種とする。
(1) 正 会 員 この法⼈の⽬的に賛同して⼊会した個⼈及び団体
(2) 賛助会員 この法⼈の事業を賛助するために⼊会した個⼈及び団体
(⼊会)
第7条 会員として⼊会しようとするものは、理事⻑が別に定める⼊会申込書により、理事⻑に申し込むものとし、会⻑は、そのものが前条に掲げる条件に適合すると認めるときは、正当な理由がない限り、⼊会を認めなければならない。
2 会⻑は、前項のものの⼊会を認めないときは、速やかに、理由を付した書⾯をもって本⼈にその旨を通知しなければならない。
(⼊会⾦及び会費)
第8条 会員は、総会において別に定める⼊会⾦及び会費を納⼊しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 会員が次の各号の⼀に該当するに⾄ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本⼈が死亡し、⼜は会員である団体が消滅したとき。
(3) 継続して3年以上会費を滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 会員は、理事⻑が別に定める退会届を理事⻑に提出して、任意に退会することができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の⼀に該当するに⾄ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この定款等に違反する行為。
(2) この法⼈の名誉を傷つけ、⼜は⽬的に反する⾏為。
(3) 犯罪行為。
(4) 人権侵害にあたる行為。
(5) セクシュアル・ハラスメントにあたる行為。
(6) 情報倫理に反する行為。
(拠出⾦品の不返還)
第12条 既納の⼊会⾦、会費及びその他の拠出⾦品は、返還しない。
第4章 役員及び職員
第13条 本会に次の役員を置く。
(1) 会⻑
(2) 副会⻑
(3) 監査役
3 第1項に定める役員は、会員の互選により選出する。
4 役員の任期は、4年とする。ただし、再任を妨げない。
(職務)
第14条 会⻑は、本会を代表し、その業務を統括する。
2 副会⻑は、会⻑を補佐し、これに事故あるときまたは⽋席のときは、その職務を代⾏する。
3 監査役は、会の業務および財産の状況を監査する。
(解任)
第15 条 役員が次の各号の⼀に該当するに⾄ったときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決により、
これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) ⼼⾝の故障により、職務の執⾏に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない⾏為があったとき。
第16 条 本会の総会は、正会員を持って構成し、年に1 回開催するものとする。ただし、必要があるときは
臨時に開催できるものとする。
2 総会は、以下の事項について議決する。
(1)会則の変更
(2)解散
(3)事業の変更
(4)事業報告及び収⽀決算
(5)役員の選任⼜は解任
(6)その他会の運営に関する重要事項
3 総会は、正会員の過半数の出席がなければ、開会することができない。
(議事録)
第17条 総会の議事については、議事録を作成する。
(役員会)
第18条 役員会は役員を持って構成する。ただし、監査役を除く。
2 役員会は、総会の議決した事項の執⾏に関する事項及びその他総会の議決を要しない業務の執⾏に関し、議決する。
(事業報告書及び決算)
第19 条 会⻑は、毎事業年度終了後3 か⽉以内に事業報告書、収⽀計算書を作成し、監査を経て総会及び、
⼀般社団法⼈⻑崎県ライフセービング協会の承認を得なければならない。
(事業年度)
第20条 本会の事業年度は、2⽉1⽇に始まり、翌年1⽉31⽇までとする。
(事務局)
第17条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
(委任)
第18条 この会則に定めのない事項は、総会の議決を経て、会⻑が別に定める。
(変更)
第19条 この会則は、総会において、出席者の3 分の1 以上の承認がなければ変更できない。
【附 則】
この会則は、この団体の成⽴の⽇から施⾏する。